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パートから待遇差の説明を求められたら?後回しNGの理由と待遇差説明書の準備を社労士が解説|一般社団法人クレア人財育英協会

パートさんから「正社員との待遇の違いを説明してください」と言われたら、「準備できたら説明するよ」と後回しにしてよいのでしょうか。答えはNGです。令和8年10月1日から、労働条件通知書に待遇差の説明を求められる旨と窓口を明示することが必要になり、説明は資料を活用して行うことが求められています。「パートだから」「昔からのルールだから」では説明にならない理由と、事前に用意すべき「待遇差説明書」を、特定社会保険労務士が約3分で解説します。

この記事の要点

  • 待遇差の説明を求められたら会社は内容と理由を説明する必要がある
  • 令和8年10月1日からの変更点(労働条件通知書への明示)
  • 「パートだから」「昔からのルール」が説明にならない理由
  • 資料を活用した説明と、待遇差説明書の事前準備
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解説動画

チャプター
0:00 質問|待遇差の説明は準備ができてからでいい?
0:28 結論|会社は内容と理由を説明する義務がある
0:41 10月1日から何が変わった?
1:13 「パートだから」では説明にならない
1:41 聞かれる前に待遇差説明書を準備
2:03 今日の格言

解説のポイント

令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金の見直しにより、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件通知書には、正社員との待遇の相違の内容・理由等について「説明を求めることができる」旨と、その窓口の明示が必要になりました。今後、「正社員には家族手当があるのに、なぜ私は対象外なのか」「同じ仕事をしているのに、なぜ賞与がないのか」といった問い合わせが職場に寄せられることが想定されます。

「準備ができたら説明する」は通用しない

パート・有期雇用労働者から求めがあった場合、会社は待遇の相違の内容と理由を説明しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第14条)。「パートだから」「昔からこのルールだから」という回答は、理由の説明にはなりません。さらに改正後の雇用管理指針では、資料を活用して口頭で説明するか、説明すべき事項を記載した分かりやすい資料を交付する方法が示されています。

聞かれる前に「待遇差説明書」を

動画では、問い合わせを受けてから慌てて準備するのではなく、あらかじめ待遇差説明書を作成しておき、パート・有期の方が納得できる状態にしておくことの重要性を解説しています。

よくある質問

Q. パートから待遇差の説明を求められたら、断ったり後回しにしたりできますか?

A. できません。パート・有期雇用労働者から求められた場合、会社は正社員との待遇の相違の内容と理由を説明しなければなりません。説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています。

Q. どのように説明すればよいですか?

A. 資料を活用して口頭で説明するか、説明すべき事項を記載した分かりやすい資料を交付する方法が求められています。聞かれてから準備するのでは遅いため、待遇差説明書をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。

解説者

小野 純(おの・じゅん)|特定社会保険労務士
企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師を務める。

参考資料

パートタイム・有期雇用労働法施行規則等の改正(令和8年厚生労働省令第87号、厚生労働省告示第201〜203号/令和8年4月28日公布・告示、10月1日施行)、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働法第14条

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