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【決定版】同一労働同一賃金の会社対応|職務記述書・手当の目的整理・待遇差説明書を社労士が解説|一般社団法人クレア人財育英協会

令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金の見直しに、会社は具体的にどう対応すればよいのか。労働条件通知書の明示事項の追加、ガイドライン改正(退職手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇などの追加)を踏まえ、最も難しい「賃金制度の見直し」まで踏み込んで、特定社会保険労務士が約33分で解説します。職務記述書の作り方、手当ごとの支給目的の整理、待遇差説明書の作成例まで、そのまま実務に使える内容です。

この記事の要点

  • 改正の全体像と3つの対応ポイント
  • 第1ポイント:労働条件通知書に「待遇差の説明を求めることができる」旨と窓口を明示(違反は10万円以下の過料)
  • 第2ポイント:ガイドライン改正で追加・充実した待遇(賞与・退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・病気休職・夏季冬季休暇・褒賞)と裁判例
  • 現実的な対応手順:①職務内容と責任の度合いを書き出す(職務記述書)②手当ごとの支給目的を整理 ③支給理由があるのに支給していない待遇を改善
  • 第3ポイント:待遇差の内容・理由を説明する資料(待遇差説明書)の作成例
▼ 本件に関する公式プレスリリース

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セミナー本編(全編無料公開)

チャプター
0:00 オープニング|今回は賃金制度の見直し方まで解説
1:00 改正の全体像と3つの対応ポイント
3:18 第1ポイント 労働条件通知書の明示事項と説明窓口
5:39 第2ポイント 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
8:12 裁判例を反映した見直し(賞与・退職手当・家族手当・住宅手当ほか)
11:04 会社がやるべき対応手順
17:02 現実的な3ステップ
17:54 職務記述書の作り方
20:03 手当の支給目的を整理し比較表にする
22:05 見直し例(住宅手当・家族手当・退職金・病気休職)
25:53 第3ポイント 待遇差の内容・理由の説明準備
27:59 待遇差説明書の作成例
30:55 アンケートと書面配布による運用
31:55 まとめ|是正勧告に備えて早めの対応を

解説のポイント

令和8年4月28日、パートタイム・有期雇用労働者等に関する施行規則等が公布・告示され(令和8年厚生労働省令第87号、厚生労働省告示第201〜203号)、10月1日に施行されました。雇入れ時の労働条件通知書には「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨と窓口の明示が加わり、違反には10万円以下の過料があります。また、同一労働同一賃金ガイドラインには、これまでの裁判例を踏まえて退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞などが新たに書き込まれました。

これまでの解説は「何が変わったか」が中心でしたが、多くの企業が実際に手を止めているのは「では自社の賃金制度をどう直せばよいのか」という点です。本セミナーでは、この最も難しい部分に踏み込みました。

現実的な対応は3ステップ

① 職務内容と責任の度合いを書き出す(職務記述書)…正社員とパート・有期の担当業務、クレーム対応の範囲、代理責任の有無などを項目ごとに比較し、違いを明確にします。

② 手当ごとに支給目的を整理する…基本給・手当・賞与・福利厚生を1枚の表にまとめ、それぞれ「何のために支給しているのか」を確認します。たとえば住宅手当の目的が「家賃や住宅ローンの補助」であれば、パート・有期を一律に対象外とする理由にはなりません。

③ 支給理由があるのに支給していない待遇を改善する…目的が同じなのに支給していない待遇は、支給するか、目的を整理し直して合理的な理由を示します。

動画ではさらに、資料を活用した説明が求められる「待遇差説明書」の作成例や、説明を求められる前にアンケートや書面配布で納得性を高める運用方法も紹介しています。同一労働同一賃金については労働局による調査も行われており、未対応の場合は是正勧告(行政指導)を受けるおそれがあります。

よくある質問

Q. 同一労働同一賃金の対応は、何から始めればよいですか?

A. まず正社員とパート・有期雇用労働者の「主な職務内容」と「責任の度合い」を書き出し、職務記述書として違いを明確にします。そのうえで手当ごとの支給目的を整理し、パート・有期にも支給理由があるのに支給していない待遇を改善するか、合理的な理由を整理します。

Q. 待遇差の説明はどのような方法で行う必要がありますか?

A. 雇用管理指針では、資料を活用して口頭で説明するか、説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する方法が示されています。説明を求められる前に、待遇差説明書を準備しておくことが重要です。

解説者

小野 純(おの・じゅん)|特定社会保険労務士
企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師を務める。

参考資料

パートタイム・有期雇用労働法施行規則等の改正(令和8年厚生労働省令第87号、厚生労働省告示第201〜203号/令和8年4月28日公布・告示、10月1日施行)、同一労働同一賃金ガイドライン、事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針

報道関係者・企業担当者様向け 個別質問会

日時:2026年11月4日(水)12:00〜18:00(個別対応のため時間は要調整)
形式:電話・オンライン(いずれでも可)
費用:無料
申込:事務局 info@koyo-clean.com までお問い合わせください。


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