運転業務の採用で違反歴・事故歴は確認できる?運転記録証明書の取り方と注意点を社労士が解説|一般社団法人クレア人財育英協会
配送や営業など、車を運転する仕事の採用面接で「応募者の違反歴や事故歴を確認したい」という相談があります。過去の交通違反・交通事故・行政処分の記録は、自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」で確認できます。申込用紙は警察署や交番などで入手でき、過去1年・3年・5年のいずれかの期間を選んで申し込みます。現在の累積点数を知りたい場合は「累積点数等証明書」が別にあります。会社が提出を求めるときは、業務で車を運転するという理由を説明し、本人に納得してもらうことが大切です。特定社会保険労務士が約2分で解説します。
この記事の要点
- 違反歴・事故歴・行政処分歴を確認できる「運転記録証明書」
- 申込用紙の入手先と、選べる期間(過去1年・3年・5年)
- 累積点数は載らない。必要なら「累積点数等証明書」
- 会社が提出を求めるときは、業務で運転する理由の説明が必要
解説動画
チャプター
0:00 質問|運転業務の採用で違反歴・事故歴を確認したい
0:15 結論|運転記録証明書で確認できる
0:28 どこで取得できる?記載される内容
0:53 累積点数は載る?
1:08 会社が提出を求めるときの注意点
1:29 今日の確認
解説のポイント
配送ドライバーや営業職など、仕事で車を運転してもらう社員を採用する際、「安全運転をしてもらえるか」は会社にとって大きな関心事です。社用車での事故は、従業員本人だけでなく、会社の信用や損害賠償にも関わります。
違反・事故・行政処分の記録は「運転記録証明書」で確認できる
自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」には、過去1年・3年・5年のいずれかの期間について、交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録が記載されます。申込用紙は警察署や交番などで入手できます。なお、現在の累積点数は記載されないため、点数まで確認したい場合は「累積点数等証明書」を別に取得してもらう必要があります。
提出を求めるときは「業務で運転する」理由を説明する
応募者の個人情報は、業務の目的に必要な範囲で収集することが原則です。「配送業務で車を運転してもらうため」など、提出をお願いする理由をきちんと伝えれば、応募者も納得して取得してくれるはずです。運転業務のない職種で一律に求めることは避けましょう。
動画では、運転記録証明書で分かることと、会社が提出を求める際のポイントを、約2分で解説しています。
よくある質問
Q. 応募者の違反歴や事故歴は、何で確認できますか?
A. 自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」で確認できます。過去1年・3年・5年のいずれかの期間について、交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録が記載されます。
Q. 運転記録証明書で、現在の累積点数も分かりますか?
A. 運転記録証明書には累積点数は記載されません。現在の点数を確認したい場合は「累積点数等証明書」を別に申し込みます。
Q. 応募者に提出を求めるときの注意点は?
A. 配送や営業など業務で車を運転することを説明し、本人に納得してもらったうえで取得・提出をお願いします。運転業務のない職種で一律に求めるのは避けましょう。
解説者
小野 純(おの・じゅん)|特定社会保険労務士
企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師を務める。
参考資料
自動車安全運転センター「運転記録証明書」「累積点数等証明書」、職業安定法第5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)
報道関係者・企業担当者様向け 個別質問会
日時:2026年11月9日(月)12:00〜18:00(個別対応のため時間は要調整)
形式:電話・オンライン(いずれでも可)
費用:無料
申込:事務局 info@koyo-clean.com までお問い合わせください。
雇用クリーンプランナー 公式サイト