就活セクハラ指針のポイント|令和8年10月義務化、社長・役員も対象になる防止措置を社労士が解説|一般社団法人クレア人財育英協会
令和8年10月1日から、企業に就活セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)の防止措置が義務付けられました。令和8年2月26日に公表された厚生労働省の指針をもとに、就活セクハラの定義、起きやすい場面と具体例、行為者の範囲、会社が講じなければならない措置を、特定社会保険労務士が解説します。採用担当者だけでなく、経営者・役員の意識改革が欠かせない理由がわかります。
この記事の要点
- 改正男女雇用機会均等法と就活セクハラ指針の位置づけ
- 就活セクハラの定義(同性間も含む)と、事業主・役員・従業員の責務
- 発生場面(面接・説明会・OB訪問・インターンシップ・実習・SNS等のオンライン)
- 指針が示す「性的な言動」の具体例
- 行為者は正社員だけでなく、パート・契約社員・役員も想定
セミナー本編(全編無料公開)
チャプター
0:00 オープニング|今回の3部構成
2:25 第1部 他人事じゃない!指針の公表と就活セクハラの定義
4:24 事業主・役員と従業員の責務
6:40 第2部 就活セクハラが起きる場面
9:17 「性的な言動」の具体例
11:36 行為者は誰か(非正規・役員も)
12:54 第3部 会社が講じなければならない措置
17:45 望ましい取組とパワハラ・カスハラへの配慮
19:01 まとめ
解説のポイント
令和7年6月11日に公布された改正男女雇用機会均等法により、就職活動中の学生などに対するセクハラの防止措置が、令和8年10月1日から企業に義務付けられました。令和8年2月26日には、厚生労働省から「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が公表されています。
指針から読み解く、見落としやすい3つのポイント
① 対象となる場面は「面接」だけではない…採用面接のほか、就職説明会、OB・OG訪問、インターンシップ、教育実習や看護実習などの実習も含まれます。SNS等のオンライン上のやり取りも対象で、通常の就業場所に限られません。
② 行為者には社長・役員も含まれる…正社員だけでなくパート・契約社員を含むすべての労働者、さらに事業主や役員も行為者として想定されています。事業主・役員には、自らも関心と理解を深め、求職者等への言動に注意を払う努力義務があります。
③ 窓口を置くだけでは足りない…方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止など、セクハラ防止と同様の措置を講じる必要があります。
指針は、説明会での身体への接触、インターンシップ中の執拗な私的な食事への誘い、面接での性的な事実に関する質問など、具体的な言動の例も挙げています。動画では、これらを踏まえ、就業規則・マニュアルの整備から、役員も巻き込んだ研修まで、会社がやるべきことを整理しています。
よくある質問
Q. 就活セクハラ防止の義務はいつから、誰が対象ですか?
A. 令和8年10月1日から、すべての事業主に防止措置が義務付けられました。行為者には正社員のほか、パート・契約社員、事業主や役員も想定されています。
Q. 面接やOB訪問以外の場面も対象になりますか?
A. なります。説明会、インターンシップ、教育実習・看護実習などの実習、SNS等のオンライン上のやり取りも含まれ、通常の就業場所に限られません。
解説者
小野 純(おの・じゅん)|特定社会保険労務士
企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師を務める。
参考資料
厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年2月26日公表)/改正男女雇用機会均等法(令和7年6月11日公布、令和8年10月1日施行)
報道関係者・企業担当者様向け 個別質問会
日時:2026年10月26日(月)12:00〜18:00(個別対応のため時間は要調整)
形式:電話・オンライン(いずれでも可)
費用:無料
申込:事務局 info@koyo-clean.com までお問い合わせください。
雇用クリーンプランナー 公式サイト