【社労士解説】最低賃金の改定日、「次の給与締日まで待つ」は違法です!都道府県ごとの発効日に合わせた正しい時給変更の実務|一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は、最低賃金が引き上げられる際、その「発効日」と「会社の給与締日」がずれている場合の正しい時給変更のタイミングと、誤った処理による法令違反リスクを解説する最新動画を公開いたしました。
▼ 本件に関する公式プレスリリースはこちらからご覧いただけます
1. 給与の締日に合わせるのは危険
最低賃金が上がったら、処理が楽だからと「次の給与締日から時給を上げればいい」と考えるのは危険です。最低賃金は給与の締日ではなく、各都道府県が定める「発効日」から適用されます。
2. 月の途中でも発効日から変更が必要
たとえば発効日が10月15日で、給与締日が月末だった場合、11月分から時給を上げるのはNGです。10月15日の勤務分からは、新しい最低賃金以上にしなければなりません。発効日は都道府県ごとに異なるため、必ず確認し、給与ソフトの設定も早めに対応しておく必要があります。
雇用クリーンプランナー 公式サイト