【社労士警告】「総支給額」で判断するのは間違い!最低賃金の確認で月給者が違反になりやすい“計算対象外”の手当とは|一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は、最低賃金引き上げに伴う給与額の確認において、月給制社員の時給換算時に「計算に入れてはいけない賃金(対象外賃金)」を見落とし、違反となってしまうリスクについて解説する最新動画を公開いたしました。
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1. 月給者も時給換算して確認が必要
最低賃金は時給者だけでなく、月給者も時給換算して下回っていないか確認が必要です。たとえば神奈川県で目安通り1,279円になった場合、月給21万円では不足してしまう可能性があります。
2. 計算に入れられない手当に注意
さらに注意が必要なのは、毎月の総支給額で判断してはいけない点です。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、残業代などは、最低賃金の計算に含めることができません。これらを含めて「月給21万円なら大丈夫」とはならないため気を付けてください。
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