2026.03.08

子ども子育て支援金はいつ控除される?当月引き・翌月引きで変わる開始月と「2か月連続改定」の実務注意点|一般社団法人クレア人財育英協会

【出典】《2か月連続改定に注意》「子ども子育て支援金」はいつ控除?給与担当が間違えやすい開始月


子ども子育て支援金は「4月分」から徴収される

子ども子育て支援金は、令和8年4月分から徴収が開始されます。

ただし、給与から控除されるタイミングは企業ごとの給与計算方式によって異なります。

ここで重要になるのが、
当月引きか、翌月引きかという違いです。

制度そのものより、給与実務の設定がポイントになります。


当月引きと翌月引きの違い

社会保険料は、会社によって控除タイミングが異なります。

当月引きの場合
→ 4月分の保険料を「4月支給給与」から控除

翌月引きの場合
→ 4月分の保険料を「5月支給給与」から控除

子ども子育て支援金も、このルールに連動します。


給与支給月ごとの控除イメージ

例:翌月引きの場合

4月支給給与
→ 3月分保険料

5月支給給与
→ 4月分保険料 + 子ども子育て支援金

つまり、支援金は5月給与から控除されるケースが多くなります。


なぜ「2か月連続改定」が起きるのか

給与担当者が混乱しやすい理由はここです。

① 3月分の保険料率改定
② 4月分から子ども子育て支援金徴収

この2つが重なるため、

4月給与
5月給与

2か月連続で控除額が変わる可能性があります。


標準報酬月額との関係

子ども子育て支援金は、健康保険料と同様に
標準報酬月額を基準に計算されます。

例:標準報酬月額30万円の場合

保険料率に応じた支援金が計算され、
健康保険料と合わせて徴収されます。


給与担当者が間違えやすいポイント

実務では次のミスが多く発生します。

① 控除開始月の誤認
② 当月引き / 翌月引きの混同
③ 給与ソフト設定の更新漏れ
④ 社員説明の不足

制度よりも給与設定ミスが最大のリスクです。


今すぐ確認すべき3つの項目

① 自社の社会保険料控除方式(当月引き or 翌月引き)
② 給与ソフトの制度対応状況
③ 社員への説明タイミング

この3点を整理しておくことで、混乱は大きく防げます。


開催概要

日時:2026年3月15日 12:00〜
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
内容:報道関係者・メディア向け説明(取材・情報提供)
備考:個別取材対応、オンライン対応可


一般社団法人クレア人財育英協会の視点

制度改正で問題になるのは、法律ではなく給与実務です。

子ども子育て支援金も、制度理解より
給与控除タイミングの設定ミスがリスクになります。

企業にとって重要なのは、
「制度を知ること」ではなく
「給与システムに反映できているか」です。

一般社団法人クレア人財育英協会は、制度改正に伴う給与実務整理と社内説明設計を支援しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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