2026.10.02
【社労士警告】「窓口を置いただけ」は就活セクハラを防げない。令和8年義務化に向けた採用担当者への必須教育を公開|一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は、令和8年10月の「就活セクハラ対策義務化」に向けて準備を進める企業に対し、相談窓口の設置だけでは不十分である理由と、現場の面接官やインターン担当者に徹底すべき必須教育を解説する最新動画を公開いたしました。
▼ 本件に関する公式プレスリリースはこちらからご覧いただけます
1. 相談窓口だけでは不十分な理由
令和8年10月1日より、企業に対して就活生やインターン生に対するセクハラ防止措置が義務付けられます。これを受け、多くの企業が相談窓口を設置していますが、窓口を作っても就活生に「どこに相談すればいいのか」が伝わっていなければ意味がありません。
2. 就活生への周知と面接官への研修
採用サイトや面接案内に窓口を明記し、相談しても選考で不利益を受けないことを伝える必要があります。また、面接官やインターン担当者に対して、「私的な誘いをしない」「個人的な連絡先を聞かない」といったルールを事前に教育することが不可欠です。
