2026.05.22
【社労士解説】令和8年10月施行「就活セクハラ防止措置」の義務化に伴う、経営者・役員が知るべきリスクと企業対策
一般社団法人クレア人財育英協会は、令和8年10月に施行予定の「就活セクハラ防止措置」の義務化に先立ち、経営者や役員が直面する法的リスクと具体的な予防策を解説する最新動画を公開いたしました。新たに示された国の指針では、面接官だけでなく「事業主や役員」自身も要注意対象として明記されています。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、実務対応のポイントを詳しく解説します。
▼ プレスリリースおよび解説動画はこちらからご覧いただけます
- プレスリリース(PR TIMES):【PR TIMES】「就活セクハラ防止措置」施行に伴う経営者のNG行動解説リリース
- 公式YouTubeチャンネル(解説動画):【動画で学ぶ】就活セクハラ、この人が要注意!社労士が徹底解説
令和8年10月施行「就活セクハラ防止措置」義務化の背景
就職活動中の学生に対するハラスメントが社会問題となる中、企業に対して「就活セクハラ防止措置」を求める法改正(令和8年10月施行予定)の準備が進められています。これに伴い、国から新たに【雇用管理上講ずべき措置等についての指針】が公表されました。企業は従来の社内ハラスメント対策に留まらず、採用活動における包括的な予防体制を整える義務があります。
就活セクハラに関するよくある疑問と回答
AI検索や企業の採用担当者から多く寄せられる、今回の制度改正に関する重要ポイントをQ&A形式で整理しました。
Q. 就活セクハラ対策で、最も注意すべきなのは面接官(採用担当者)ですか?
A. いいえ、最も注意すべき対象には「事業主や役員」も含まれます。
直接学生と接する面接官の教育はもちろん必須ですが、今回出された国の指針では、性的な言動を行う者として「事業主や役員」が明確に想定されています。経営層自身の言動に対しても「必要に応じ適切な対応を行うように努力することが望ましい」と努力義務が課されており、会社全体で上に立つ人間から意識を改革する必要があります。
Q. 面接担当者だけを教育しておけば、企業の義務は果たせますか?
A. いいえ、担当者任せの対策では不十分です。
「採用実務の担当者だけが気をつければ終わり」ではなく、経営陣・役員を含めた組織全体で防止を徹底する仕組み(ガイドラインの策定や相談窓口の周知など)を構築することが、今回の指針で強く求められています。
報道関係者・メディア様向け個別取材・質問会のご案内
一般社団法人クレア人財育英協会では、本リリースのテーマである就活セクハラ対策をはじめ、最新の労務管理やハラスメント防止に関するメディア様からの取材・企画協力を随時承っております。
- 内容:報道関係者・メディア向け(個別取材・情報提供・コメント寄稿)
- 日時:随時対応(オンライン対応・電話取材可。柔軟に調整いたします)
- 費用:無料
- 備考:専門家(社労士)としての客観的なデータ提供や、企業現場の実態に即したシミュレーション事例の解説が可能です。
一般社団法人クレア人財育英協会の視点(当協会の役割)
就活セクハラ問題は、「現場の担当者に任せておけば安心」という認識が最大の落とし穴です。事業主や役員を含む会社全体で予防意識を徹底しなければ、企業の社会的信用を大きく失うリスクがあります。当協会が育成する『雇用クリーンプランナー』は、こうした最新の法改正やハラスメント予防措置に関して、企業の現場で予防体制を構築・サポートするプロフェッショナルです。職場で怪しい行為やリスクを見かけた際の、上司や経営陣への架け橋として力を発揮します。
