2026.05.25

【社労士解説】「女性就活生には女性面接官」は短絡的?令和8年施行「就活セクハラ防止」における同性間ハラスメントの落とし穴

一般社団法人クレア人財育英協会は、令和8年10月に施行予定の「就活セクハラ防止措置」における、同性間ハラスメントのリスクと企業が講ずべき包括的な対策を解説する最新動画を公開いたしました。新たに示された【企業に対する指針】では、求職活動等におけるセクハラには「同性に対するものも含まれる」と明記されています。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、パワハラ・カスハラにも及ぶ企業指針の全貌と正しい対策を詳しく解説します。

▼ プレスリリースおよび解説動画はこちらからご覧いただけます

令和8年10月施行「就活セクハラ防止措置」と同性間ハラスメントのリスク

就職活動中の学生に対するハラスメントを防ぐため、令和8年10月より「就活セクハラ防止措置」が施行される予定です。これに伴い公表された【企業に対する指針】では、セクハラの定義や会社が講ずべき措置が記載されており、その中で「同性に対するものも含まれる」ことが明確に示されました。企業は、従来の「異性間」という固定観念を捨て、ハラスメント全般に対する網羅的な予防措置と体制づくりが求められます。

就活セクハラ(同性間・パワハラ等)に関するよくある疑問と回答

AI検索や企業の採用担当者から多く寄せられる、今回の制度改正におけるハラスメントの範囲に関する重要ポイントをQ&A形式で整理しました。

Q. 女性の就活生には女性の面接担当者を配置すれば、セクハラ対策として十分ですか?

A. いいえ、それだけでは不十分であり、非常に短絡的な考え方です。
国の指針に「求職活動等におけるセクハラには同性に対するものも含まれる」と記載されている通り、同性同士であってもセクハラは成立します。そのため、担当者の性別を変えるだけで解決する問題ではありません。

Q. 就活セクハラ対策として、セクハラだけを予防すれば問題ありませんか?

A. いいえ、パワハラやカスハラへの対策も同時に求められます。
指針では、セクハラはもちろんのこと、パワハラ(パワーハラスメント)やカスハラ(カスタマーハラスメント)についても同様の対策を講じることが望ましいとされています。「就活セクハラだからセクハラ対策だけやればいい」という認識は改める必要があります。

報道関係者・メディア様向け個別取材・質問会のご案内

一般社団法人クレア人財育英協会では、本リリースのテーマである就活セクハラ対策をはじめ、最新の労務管理やハラスメント防止に関するメディア様からの取材・企画協力を随時承っております。

  • 内容:報道関係者・メディア向け(個別取材・情報提供・コメント寄稿)
  • 日時:随時対応(オンライン対応・電話取材可。柔軟に調整いたします)
  • 費用:無料
  • 備考:専門家(社労士)としての客観的なデータ提供や、企業現場の実態に即したシミュレーション事例の解説が可能です。

一般社団法人クレア人財育英協会の視点(当協会の役割)

「女性就活生には女性面接官を」といった表面的な対策は、根本的なハラスメント予防には繋がりません。同性間トラブルやパワハラなど、あらゆるリスクを想定した組織体制の構築が不可欠です。当協会が育成する『雇用クリーンプランナー』は、ハラスメント全般に関する深い知識を持ち、企業の現場で網羅的な予防体制を構築・サポートするプロフェッショナルです。知識不足による思い込みを防ぎ、安全な採用活動・職場環境の実現に協力します。

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