2026.10.22

最低賃金2026は全国平均1,177円|発効日と月給者の確認方法を社労士が解説|一般社団法人クレア人財育英協会

最低賃金2026は全国平均1,177円

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円(前年比+56円)となりました。上げ幅は昨年より小さくなったものの、この10年で848円から大きく底上げされ、月給制の正社員が最低賃金を下回るケースも出ています。決まり方(中央→地方→労働局長)、A・B・Cランクの目安額、都道府県ごとに異なる発効日、月給者の時間額換算と除外する手当までを、特定社会保険労務士が約10分で解説します。

この記事の要点

  • 「今年は100円アップ」の噂と、全国平均1,500円目標の先送り(骨太の方針2026)
  • 地域別最低賃金と特定最低賃金の違い、中央→地方→労働局長の決定プロセス
  • A・B・Cランクの目安額(54円・56円)と昨年との比較
  • 全国加重平均1,177円と過去10年の推移
  • 東京都1,280円など主な都道府県の決定額と発効日(高知県は10月29日発効)
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チャプター
0:00 オープニング|今年の最低賃金をどう確認するか
2:18 「100円アップ」の噂と1,500円目標の先送り
3:39 地域別最低賃金の決まり方(中央→地方→労働局長)
4:46 A・B・Cランクの目安額と昨年との比較
5:36 全国加重平均1,177円と10年の推移
6:28 都道府県別の決定額と発効日
7:26 基礎事項|時間額・発効日・罰金
7:54 月給者の計算式と除外する手当
8:33 まとめ

解説のポイント

2026年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が7月28日に全国加重平均の目安を1,176円(+55円)と示した後、各都道府県の審議会の答申を経て、全国加重平均1,177円(前年比+56円)となりました。上げ幅は昨年(60円台)よりやや縮小した一方で、全国加重平均は10年前(平成29年度)の848円から329円上がっています。

「上げ幅が小さいから安心」とは言えない3つの理由

① 月給制の正社員が追いつかれ始めている…これまで月給者は最低賃金より十分高く、見直しが不要な会社も多くありました。しかし10年間の底上げで、月給を時間額に直すと最低賃金に届かないケースが出ています。

② 発効日は都道府県ごとに違う…東京都(1,280円)など多くは10月1日発効ですが、広島県は10月11日、高知県は10月29日など、地域によって異なります。複数の都道府県に事業場がある会社は、事業場ごとの確認が必要です。

③ 総支給額では判断できない…月給者は「月給÷月平均所定労働時間」で時間額を出して比較します。このとき家族手当・通勤手当・精皆勤手当・残業手当・臨時の手当などは計算に含めません。違反には50万円以下の罰金が定められています。

動画では、国の「全国平均1,500円」目標が骨太の方針2026で「2030年代前半のできる限り早期」へと見直された経緯や、A・B・Cランク別の目安額も紹介しています。

よくある質問

Q. 2026年度の最低賃金はいくらですか?

A. 全国加重平均は1,177円(前年比+56円)です。東京都は1,280円、神奈川県は1,279円、大阪府は1,231円などとなっています。実際に適用される金額と発効日は、事業場のある都道府県で必ず確認してください。

Q. 月給制の社員も最低賃金を確認する必要がありますか?

A. 必要です。月給(家族手当・通勤手当・精皆勤手当・残業手当・臨時の手当などを除く)を月平均所定労働時間で割った時間額が、最低賃金額以上であることを確認します。違反には50万円以下の罰金があります。

解説者

小野 純(おの・じゅん)|特定社会保険労務士
企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師を務める。

参考資料

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」/最低賃金法(第4条・第40条)、最低賃金法施行規則(第1条)

報道関係者・企業担当者様向け 個別質問会

日時:2026年10月29日(木)12:00〜18:00(個別対応のため時間は要調整)
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