2025.09.23

最低賃金2025は過去最大級の地方上振れ。発効日ズレと給与締日の罠、違反リスクを制度構造から解説|一般社団法人クレア人財育英協会

【出典】【速報】最低賃金2025、地方引き上げが過去最大級。


2025年最低賃金は「目安超え」が相次いだ

2025年の最低賃金は、中央最低賃金審議会の答申(A・Bランク+63円、Cランク+64円)を上回る地方引き上げが相次ぎました。

石川県では+70円など、中央目安を超える上振れが見られます。

中央答申はあくまで「目安」です。
最終決定権は各都道府県にあります。


なぜ地方で上振れが起きたのか

最低賃金法は三者構成原則に基づき決定されます。
地方最低賃金審議会は、地域の物価・企業体力・雇用状況を考慮して独自判断が可能です。

物価上昇や人手不足を背景に、目安を超える判断がなされました。


発効日は地域ごとに異なる

最低賃金は、都道府県労働局長の告示により効力が発生します。

多くは10月1日ですが、
三重県など一部地域では11月下旬など遅れるケースもあります。

ここが実務上の落とし穴です。


給与締日と発効日のズレが生むリスク

例えば、

・締日:毎月20日
・発効日:10月1日

の場合、
10月1日以降の労働分は新最低賃金で計算する必要があります。

締日ベースで旧賃金のまま処理すると、
最低賃金割れが発生する可能性があります。


違反時の法的リスク

最低賃金法第4条により、最低賃金未満の賃金契約は無効です。
差額支払義務が発生します。

さらに、同法第40条により、
50万円以下の罰金が科される可能性があります。

故意でなくても違反は違反です。


企業が今すぐ確認すべき3点

① 各都道府県の発効日
② パート・アルバイトの時間給
③ 深夜割増を含めた実質賃金

特に深夜割増を含めた総額で最低賃金を下回っていないか確認が必要です。


最低賃金は「数字」ではなく「契約基準」

最低賃金は単なる経済指標ではありません。
労働契約の最低ラインです。

上げ幅に注目しがちですが、
重要なのは「いつから適用されるか」です。


セミナー開催概要

日時:2025年10月1日(水)12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F


一般社団法人クレア人財育英協会の視点

最低賃金改定は毎年あります。
しかし違反の多くは「締日と発効日の認識不足」から生じます。

制度は複雑ではありません。
確認を怠ることが問題です。

一般社団法人クレア人財育英協会は、地域別改定と給与設計の整合を支援しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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