2025.10.29

パワハラ防止は努力義務ではない。1億円訴訟リスクを生む企業の「予防措置義務」と初動対応の分岐点|一般社団法人クレア人財育英協会

【出典】【警告】パワハラ防止を怠ると1億円訴訟も。企業に課せられた義務とは


パワハラ対策は「善意」ではなく法的義務である

パワーハラスメント防止法(労働施策総合推進法の改正)により、すべての企業に防止措置義務が課されています。
規模の大小は関係ありません。

「できる範囲で努力する」ではなく、
「措置を講じること」が法律で義務づけられています。


企業に課されている具体的義務

法律および指針で求められているのは、次の措置です。

① 方針の明確化と周知
② 相談窓口の設置
③ 迅速かつ適切な事実確認
④ 再発防止措置

形式的に制度を置くだけでは足りません。
実効性が問われます。


なぜ1億円規模の訴訟に発展するのか

パワハラ事案が深刻化すると、

・安全配慮義務違反
・使用者責任
・不法行為責任

が争点になります。

精神疾患や自殺に至った場合、
損害賠償額が高額化する可能性があります。


労災認定が持つ意味

労災認定が下りると、
業務起因性が一定程度認められたことになります。

民事訴訟においても重要な判断材料となり、
企業責任が事実上強く推認される場面があります。


形だけ対策が最も危険な理由

・ポスター掲示
・規程整備
・担当者任命

これだけでは「機能している」とは評価されません。

記録がなく、周知が不十分で、調査手順が曖昧な場合、
むしろ企業の過失を裏付ける材料になります。


初動対応が分岐点になる

パワハラ相談があった場合の初動が、
訴訟リスクを左右します。

① 事実関係の中立的確認
② 記録の保存
③ 被害者保護措置
④ 調査結果の説明
⑤ 再発防止策の実行

感情的対応は、二次被害を生みます。


守りの経営とは何か

パワハラ対策はコストではありません。
信用・採用・定着率を守る基盤です。

対策を怠れば、
・採用難
・離職増加
・ブランド毀損

に直結します。


セミナー開催概要

日時:2025年11月5日(水)12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F


一般社団法人クレア人財育英協会の視点

パワハラ対策は、トラブル発生後の対応ではありません。
発生前の設計です。

問われているのは、
「禁止したか」ではなく
「機能しているか」です。

初期対応の質が、企業の未来を左右します。

一般社団法人クレア人財育英協会は、制度整備から初動対応設計まで、実効性あるハラスメント対策を支援しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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