2026.09.01
【社労士警告】「申告だけして納付は後回し」が会社を潰す。労働保険の年度更新、未納放置が招く財産差押えの恐怖と資金繰り防衛策|一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は、労働保険(労災・雇用保険)の「年度更新」について、申告書の提出だけで満足し保険料の納付を怠った企業に待ち受ける行政の厳しい滞納処分の実態を解説する最新動画を公開いたしました。また、一括納付が難しい場合の【延納(分割納付)要件チェックリスト】の無料提供を開始しました。
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1. 「とりあえず申告だけ」の甘い考えが招く最悪のシナリオ
年度更新の際、資金繰りに苦しむ一部の企業では「とりあえず申告書だけ提出しておいて、保険料の支払いは少し後回しにしよう」と安易に考えてしまうケースが見受けられます。しかし、未納を放置して督促状を無視し続ければ、高額な「延滞金」が加算される可能性があります。
2. 最終手段は、会社の預金口座や売掛金の「強制差押え」
督促後も納付を行わない場合、国は最終手段として未納保険料について「滞納処分」を行い、預金口座や取引先への売掛金などの財産を強制的に「差押え」することが法律で認められています。会社の口座が止まれば、取引先への支払いや従業員の給与振込もストップし、事業継続が困難になるばかりか、社会的信用も完全に失墜します。
3. 労働保険料の納付に関するよくある疑問と回答
Q. 資金繰りが悪化し、どうしても一括で納付できない場合はどうすればよいですか?
A. 一定の要件を満たす場合、保険料を3回に分けて納付できる「延納(分割納付)」の制度があります。
概算保険料が規定の金額以上であること等が条件となります。黙って未納を放置するのではなく、申告のタイミングで適法な分割納付の手続きを利用し、会社のキャッシュフローを守ることが重要です。
