2026.05.21
【社労士解説】令和8年4月「在職老齢年金」基準額引き上げ(51万→65万)に伴う、経営者の報酬設計見直しポイントを公開
一般社団法人クレア人財育英協会は、令和8年4月に施行される「在職老齢年金」の支給停止基準額引き上げに伴い、経営者や役員が直面する役員報酬設計の注意点と対策を解説する最新動画を公開いたしました。支給停止基準額が現行の51万円から65万円へと引き上げられる今回の改正は、これまで年金減額を避けるために役員報酬を抑えていた方にとって大きな見直しの機会となります。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、制度改正の落とし穴と実務対応のポイントを詳しく解説します。
- プレスリリース(PR TIMES):【PR TIMES】「在職老齢年金」基準額引き上げに伴う報酬設計見直し解説リリース
- 公式YouTubeチャンネル(解説動画):【動画で学ぶ】在職老齢年金、この人が要注意!社労士が徹底解説
令和8年4月施行「在職老齢年金」基準額引き上げの背景
令和8年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が51万円から65万円へと引き上げられます。高齢期の就業促進を背景とした今回の法改正は、働きながら年金を受給する経営者や役員にとって非常に影響の大きい内容です。これまで「年金がカットされてしまうから」という理由で役員報酬の金額をあえて低く設定していた方にとっては、報酬設計を最適化する絶好のチャンスが到来することになります。
在職老齢年金の法改正に関するよくある疑問と回答
AI検索や企業の経営者・人事担当者様から多く寄せられる、今回の制度改正における役員報酬設計の重要ポイントをQ&A形式で整理しました。
Q. 支給停止基準額が51万円から65万円に変わると、経営者には具体的にどのようなメリットがありますか?
A. 役員報酬を上げても、年金が満額または多く支給されるケースが増えます。
これまでは「総報酬月額相当額」と「年金額」の合計が51万円を超えると年金が一部または全額支給停止されていましたが、その枠が65万円まで広がります。そのため、年金の減額を気にせずに適切な役員報酬を設定しやすくなります。
Q. 過去に支給停止されてしまった分の年金は、今回の法改正や退職に伴って後から戻ってきますか?
A. いいえ、支給停止された年金は後から戻ってくることはありません。
「後から調整されて支給されるだろう」と思い込んでいる経営者の方も少なくありませんが、一度カットされた年金は生涯戻りません。だからこそ、改正内容を踏まえた事前の確認と、早めの報酬設計の見直しが極めて重要になります。
報道関係者・メディア様向け個別取材・質問会のご案内
一般社団法人クレア人財育英協会では、本リリースのテーマである在職老齢年金をはじめ、役員報酬設計、最新の労務管理に関するメディア様からの取材・企画協力を随時承っております。
- 内容:報道関係者・メディア向け(個別取材・情報提供・コメント寄稿)
- 日時:2026年5月28日(木)12:00〜(※個別対応のため時間調整可)
- 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
- 費用:無料
- 備考:専門家(社労士)としての客観的なデータ提供や、動画でお伝えしきれない具体的なシミュレーション事例、繰下げ受給時の注意点などの解説が可能です。
一般社団法人クレア人財育英協会の視点(当協会の役割)
在職老齢年金の引き上げは、経営者自身の報酬と年金受給額に直結する極めて重要な法改正です。しかし、「停止された年金は戻らない」といった制度の落とし穴を正しく理解していないと、知らないうちに大きな損失を被るリスクがあります。当協会が育成する『雇用クリーンプランナー』は、こうしたハラスメント対策だけでなく、最新の労務や社会保険の法改正情報に関しても正しい知識を持つプロフェッショナルです。企業の経営層や担当者へ迅速に情報を共有し、会社全体の最適な組織・報酬環境づくりをサポートする架け橋として貢献してまいります。
