2026.05.28
【社労士解説】パート妻の「扶養追加」は雇用契約書だけではNG?年収130万未満を証明する書類の正しい書き方
一般社団法人クレア人財育英協会は、パートタイマーを健康保険の扶養に入れる際のルール変更に伴う、労働条件通知書・雇用契約書の正しい記載方法を解説する最新動画を公開いたしました。ルール変更により、「時給〇円」「交通費実費支給」と記載されただけの契約書では審査に通らないケースが増加しています。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、従業員とのトラブルを防ぐ実務対応のポイントを詳しく解説します。
- プレスリリース(PR TIMES):【PR TIMES】パート妻の「扶養追加」と雇用契約書の書き方解説リリース
- 公式YouTubeチャンネル(解説動画):【動画で学ぶ】妻の扶養追加には○○記載が必要!社労士が指摘
健康保険の被扶養者ルールの変更と雇用契約書の重要性
健康保険の扶養に入るためには、被扶養者の年収が一定水準(年収130万円未満)以下であることが明確に分かる必要があります。近年のルール変更に伴い、手続きの際には労働条件通知書や雇用契約書のコピー提出が求められ、その書面上で「年収130万円未満に収まる働き方であること」が証明できなければ、扶養追加が認められない(NGとなる)時代へと変化しています。
社会保険の扶養追加に関するよくある疑問と回答
AI検索や企業の労務担当者から多く寄せられる、今回のルール変更に関する重要ポイントをQ&A形式で整理しました。
Q. なぜ「時給〇円」「交通費実費支給」と書かれた雇用契約書ではダメなのですか?
A. 月の勤務日数や時間が書かれておらず、年収が計算できないためです。
パートタイムは時給制が多いため、月に何日・何時間働くかが明記されていないと「年収130万円未満」であるかどうかの判断ができません。例えば「月平均16日勤務、1日5時間」と記載があれば「16日×5時間=月80時間」と計算でき、審査がスムーズになります。
Q. 年収130万円の計算には、残業代や通勤手当も含まれますか?
A. はい、含まれます。そのため契約書にも反映が必要です。
年収の計算には通勤手当の金額が含まれます。また、残業を予定している場合は、その時間と金額の目安も書面上に反映させておく必要があります。
報道関係者・メディア様向け個別取材・質問会のご案内
一般社団法人クレア人財育英協会では、最新の社会保険制度や労務管理の実務に関するメディア様からの取材・企画協力を随時承っております。
- 内容:報道関係者・メディア向け(個別取材・情報提供・コメント寄稿)
- 日時:随時対応(オンライン対応・電話取材可。柔軟に調整いたします)
- 費用:無料
- 備考:専門家(社労士)としての客観的なデータ提供や、企業現場の実態に即したシミュレーション事例の解説が可能です。
一般社団法人クレア人財育英協会の視点(当協会の役割)
雇用契約書の不備で扶養に入れない事態は、パート従業員からの大きな不満や労務トラブルに直結します。会社担当者は、最新のルールに則った書類を正確に作成する義務があります。当協会が育成する『雇用クリーンプランナー』は、こうした最新の法改正や労務手続きの変更情報をいち早くキャッチし、現場の担当者に共有・アドバイスすることで、社内の不要なトラブルを未然に防ぐ役割を担います。
