2025.10.28
パワハラ労災で会社が絶対にやってはいけないこと。労災申請妨害は違法、会社証明欄の正しい書き方と不利益取扱いリスク|一般社団法人クレア人財育英協会
労災申請は労働者の権利である
労災保険法に基づき、労災申請は労働者の権利です。
会社はこれを妨げることができません。
申請を止める、圧力をかける、口裏合わせをする。
いずれも重大な法的リスクを伴います。
会社の「協力義務」と会社証明欄
労災申請書には「事業主証明欄」があります。
会社は原則として記載に協力する義務があります。
重要なのは、
・確認できた事実のみを書く
・推測や評価を書かない
・確認できない場合は「確認できず」と明記する
ことです。
迎合や自己保身のための記載は、後の紛争で不利になります。
書いてはいけないNG例
・「業務とは無関係と思われる」
・「本人の性格的問題が原因」
・「会社に責任はない」
これらは法的評価を含む表現です。
事実ではなく見解です。
証明欄は“意見書”ではありません。
不利益取扱いは違法となる可能性
労災申請を理由に、
・降格
・配置転換
・契約更新拒否
などを行えば、不利益取扱いと評価される可能性があります。
パワハラ防止法や労働契約法上の安全配慮義務違反とも接続します。
労災認定が持つ意味
労災認定は行政上の判断です。
しかし民事訴訟においても重要な判断材料になります。
業務起因性が認められた事実は、
会社責任の推認材料として扱われる可能性があります。
口裏合わせ・放置が招く二次リスク
事実関係を曖昧にする。
記録を残さない。
内部で口裏を合わせる。
これらは調査段階で必ず問題になります。
リスクは労災だけではありません。
信用失墜とレピュテーションリスクが拡大します。
正しい初動対応の原則
① 事実確認を中立的に行う
② 記録を残す
③ 被害者保護措置を講じる
④ 加害者側の意見も聴取する
⑤ 再発防止策を明文化する
「守るべきは会社」ではなく、「守るべきは手続き」です。
セミナー開催概要
日時:2025年11月4日(火)12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F
一般社団法人クレア人財育英協会の視点
労災対応で問われるのは、感情ではなく手続きの誠実さです。
会社証明欄は防御の場ではありません。
事実確認の場です。
手続きを誤ると、労災問題は訴訟問題へと拡大します。
一般社団法人クレア人財育英協会は、労災申請対応の実務設計と記録管理体制の整備を支援しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
