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【社労士解説】最低賃金アップで時給を上げたら終わりじゃない!昇給から3ヶ月後にやってくる「社会保険の月額変更」トラップ|一般社団法人クレア人財育英協会

一般社団法人クレア人財育英協会は、最低賃金の引き上げに伴って時給を引き上げた際、給与計算だけでなく「社会保険の月額変更(随時改定)」の手続きが必要になるケースについて解説する最新動画を公開いたしました。

▼ 本件に関する公式プレスリリースはこちらからご覧いただけます

プレスリリース(PR TIMES)で詳細を確認する

1. 時給アップは「固定的賃金の変動」

最低賃金が上がれば時給を上げる必要がありますが、それだけで終わりではありません。社会保険料は実際の給与額ではなく「標準報酬月額」で決まっており、時給や基本給を上げることは「固定的賃金の変動」にあたります。

2. 3ヶ月連続で上がり、2等級以上の差が出たら要注意

時給を上げた結果、残業代も含めた給与が3か月連続で上がり、標準報酬月額が2等級以上変わった場合は、月額変更届を出す必要があります。最低賃金の発効日から3か月間の給与額を確認し、該当するか判断することが重要です。

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