2026.08.27
【社労士解説】「算定基礎届を出したから安心」は大きな罠。発覚した“月額変更対象者”の放置が招く遡及請求リスク|一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は、毎年7月の社会保険の重要実務「算定基礎届」の提出後によく発生する、「月額変更届(随時改定)」の対象者を見落としてしまう実務上の落とし穴と、正しいリカバリー手続きを解説する最新動画を公開いたしました。
▼ 本件に関する公式プレスリリースはこちらからご覧いただけます
1. 算定基礎届提出後に発覚する「月変の対象者」のトラップ
7月に算定基礎届を提出し終えると一安心しがちですが、その後になって「実は4月に昇給しており、4〜6月の平均給与が2等級以上変動していた(月額変更届の対象者)」ことが判明するケースがあります。この時、「算定を出したから、この人も9月の改定でいいだろう」と放置することは絶対に許されません。
2. 放置が招く社会保険料の「遡及請求リスク」
月額変更(随時改定)の要件を満たす従業員は、算定基礎届の有無に関わらず、本来の月額変更の時期(この場合は7月)から社会保険料を見直す必要があります(月変優先の原則)。これを放置すると、後日年金事務所の調査等で発覚した際、過去に遡って社会保険料の差額を修正・徴収(遡及請求)され、会社も従業員も大きな痛手を負います。
3. 算定と月変に関するよくある疑問と回答
Q. 数ヶ月遅れて月額変更の対象者であることに気づいた場合、具体的にどうリカバリー手続きを行うのですか?
A. 速やかに本来の改定月に遡って「月額変更届」を作成し、年金事務所へ提出してください。
遅延理由書の添付を求められる場合もあります。また、社会保険料の控除不足が生じている場合は、従業員へ事情を説明し、今後の給与から不足分を調整・徴収する必要があります。
