2026.07.29
【社労士解説】いよいよ今月末で使えなくなります!令和8年7月31日「従来の健康保険証」完全廃止に伴う企業の必須実務と注意点|一般社団法人クレア人財育英協会
一般社団法人クレア人財育英協会は、令和8年7月31日をもって従来の健康保険証の経過措置が終了することに伴い、企業の人事労務担当者が直面する法的リスクと具体的な実務対応を解説する最新動画を公開いたしました。原則廃止以降も「経過措置」として継続利用できていた従来の保険証が完全に手元で使えなくなる前に、企業が従業員へ周知すべき重要事項と、マイナ保険証を持たない従業員のための「資格確認書」の手続きについて、当協会の特定社会保険労務士・小野純が徹底解説します。
1. 令和8年7月31日、健康保険証「経過措置」の完全終了
健康保険証は令和7年12月1日をもって原則廃止とされ、以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」への切り替えが進められてきました。しかし、当時は全員の移行が間に合わなかったため、最長1年間の経過措置として従来の健康保険証の使用が認められていました。その経過措置がいよいよ令和8年7月31日で完全に終了します。これ以降、従来の健康保険証を医療機関の窓口に提示しても、保険給付を受けることはできなくなります。
2. マイナ保険証がない人はどうなる?「資格確認書」の仕組み
令和8年8月1日以降、マイナンバーカードを保有していない従業員、あるいは健康保険証との紐付けを行っていない従業員については、従来の保険証に代わり「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまで通り保険診療を受けることが可能です。「マイナ保険証がないと全額自己負担になってしまうのではないか」と不安を抱えている従業員に対して、会社側から正しい仕組みと安心感を伝えることが大切です。
3. 7月31日の期日前に企業が警戒すべき「3つの落とし穴」
「月末の切り替え日に向けて準備すればいい」と油断していると、期日前に思わぬ労務トラブルが発生するリスクがあります。
- ① 転職や引越しをした場合はその時点で無効:7月31日より前であっても、転職による資格喪失・取得や、転居に伴う保険証の差し替えが生じた場合、旧保険証はその時点で即座に無効化されます。
- ② 紛失・破損時でも再発行は一切不可:もし今、従業員が健康保険証を紛失したり破損したりしても、従来の保険証が再発行されることはありません。期日前であっても、その時点で「資格確認書」の発行申請を行わなければならなくなります。
- ③ 扶養家族の確認漏れリスク:従業員本人はマイナ保険証を持っていても、その扶養家族(子供や高齢の家族など)の紐付けが済んでいないケースがあります。家族分も含めた確認をしておかなければ、いざという時に医療機関で混乱が生じます。
4. 健康保険証の廃止に関するよくある疑問と回答
企業の人事担当者様から多く寄せられる、今月末の廃止に伴う実務上の重要ポイントをQ&A形式で整理しました。
Q. 「資格確認書」の発行手続きは、会社が従業員の代わりに申請する必要がありますか?
A. 加入している健康保険組合等によって異なりますが、原則として「申請が必須」のケースが多いです。
自動的に交付される組合もありますが、多くの場合は会社を通じて(または本人が直接)「資格確認書発行申請書」を提出する必要があります。今月中に自社が加入している健康保険組合や協会けんぽの運用ルールを確認し、対象となる従業員へ申請書を配布する体制を整えてください。
Q. 8月1日以降、従来の健康保険証が手元に残っている場合はどう処分すればよいですか?
A. 会社で回収して破棄するか、従業員自身で確実に細断して処分するよう指示してください。
無効化された後も個人情報が記載された重要書類であることに変わりはありません。シュレッダー等で確実に処分させるか、会社が一括回収して処分する等、情報漏洩を防ぐ社内アナウンスを徹底してください。
5. 報道関係者・メディア様向け個別取材・質問会のご案内
一般社団法人クレア人財育英協会では、健康保険証の完全廃止に伴う企業の対応状況や、最新の社会保険労務実務に関するメディア関係者様からの取材・企画協力を随時承っております。
- ・内容:報道関係者・メディア・企業向け(個別取材・情報提供・コメント寄稿・社内案内文書の記載例提示)
- ・日時:随時対応(オンライン対応・電話取材可。貴社のスケジュールに合わせ柔軟に調整いたします)
- ・費用:無料
- ・備考:専門家(特定社労士)としての客観的なデータ提供や、中小企業の切り替え対応における実態の解説が可能です。
6. 一般社団法人クレア人財育英協会の視点(当協会の役割)
「古い保険証のままでもまだ使えるから大丈夫」という従業員の思い込みを放置することは、8月以降の医療機関窓口でのトラブルや、それに伴う突発的な労務対応という企業側のリスクに直結します。今すべきことは、社内ネットワークや掲示板を通じて「7月31日のリミット」を明確に伝え、マイナ保険証を持たない従業員に対して漏れなく「資格確認書」の手続きを案内することです。当協会が育成する『雇用クリーンプランナー』は、こうした法改正や制度移行のタイミングをいち早くキャッチし、現場の従業員に対して分かりやすく周知・誘導できる実務能力を兼ね備えた専門人材です。有資格者を社内に配置することで、社会保険制度の大幅な変更期であっても、現場を混乱させることなく、すべての従業員が安心して働けるクリーンな環境を先回りで維持することができます。
