2026.03.03

熊本大学大学院 ハラスメントで准教授停職3か月 「指導」の名で修学環境を壊す|一般社団法人クレア人財育英協会

【出典】熊本大学大学院准教授が学生にハラスメント 停職3か月の懲戒処分


熊本大学が大学院准教授を停職3か月の懲戒処分

熊本大学は2月27日付で、大学院教育学研究科の准教授を停職3か月の懲戒処分としました。

准教授が学生にハラスメントを行ったとされています。


高圧的で不十分な指導 複数学生に精神的苦痛

熊大によると、准教授は2023年11月から翌年1月にかけて、複数の学生に高圧的かつ不十分な指導を行いました。

その結果、学生に精神的な苦痛を与えたとされています。


授業で修学環境を不当に阻害とされる

また、一部の授業で学生の修学環境を不当に阻害したとされています。

具体的な方法や発言内容などの詳細は、出典記事では示されていません。


複数学生が訴え発覚 休学・退学はないと説明

一昨年2月、複数の学生が大学に訴え、発覚したとされています。

ハラスメントの影響による休学や退学はないということです。


雇用クリーンプランナー(KCP)の視点 処分で終えず、運用で止める

教育現場では「指導」と「支配」が近接します。ここを曖昧にすると、修学環境は静かに壊れます。

次の一手は、現場の運用に落とします。
①初動:相談を受けた時点で事実を固定します。面談メモを残し、必要に応じて記録・録音も含め、学内の責任者へ即時エスカレーションします。
②窓口:相談窓口と内部通報の導線を、学生が使える形で周知します。不利益取扱い禁止を明示し、相談後の手続と見通しを具体化します。必要に応じて第三者性の確保も検討します。
③再発防止:指導の基準を文章化し、事例共有で更新します。心理的安全性と安全配慮義務を、研修だけでなく日々の運用で担保します。


結語 「休学・退学がない」で終わらせない

休学や退学がないことは、被害が小さい根拠にはなりません。声を上げるまでの時間に、修学環境がどれだけ削れたかが論点です。

判断軸は、処分の重さではありません。相談が届き、事実が固定され、同じ形が再現されない運用に変わったか。ここで信頼は決まります。

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