2025.11.17
カスハラ対策、2026年10月から全国で義務化へ──全ての企業・自治体が「顧客ハラスメント」対応体制を整備|一般社団法人クレア人財育英協会
【出典】共同通信ほか(2025年11月17日配信)
カスハラ対策26年10月に義務 関連法施行、全ての企業や自治体
2026年10月1日施行、カスハラ対策が「努力義務」から「義務」へ
厚生労働省は17日、顧客などによる理不尽な要求や暴言から労働者を守るため、全ての企業・自治体にカスタマーハラスメント対策を義務付ける関連法を、2026年10月1日に施行する方針を明らかにしました。
同日、労働政策審議会で説明が行われ、現行の「努力義務」から一歩踏み込んだ全国的なルールとなります。
暴行・脅迫などの事例を明記、警察通報も含む指針案
厚労省は、カスハラに該当し得る行為として、暴行や脅迫などの具体例を示した指針案も提示しました。
事業者や自治体は、顧客からの暴力的・威圧的な言動に対して、警察への通報を含む対応方法をあらかじめ定めることが求められます。
今後、指針をもとに各組織が社内規程や窓口運営の見直しを進めていくことになります。
就活生やインターンへのセクハラ防止も同日から義務化
関連法では、企業の採用面接を受ける学生やインターン参加者へのセクシュアルハラスメント防止も強化されます。
こちらもカスハラ対策と同じく、2026年10月1日から義務化。
企業・自治体は指針を参考に、採用プロセスやインターンシップでのハラスメント防止体制を整えることになります。
雇用クリーンプランナー(KCP)の視点──「お客様だから」の時代を終わらせる転換点
今回の法改正は、「お客様だから何を言ってもよい」という前提から、「働く人の尊厳を守る」方向への制度転換と捉えられます。
KCPは、この義務化を実効性ある取り組みにするため、次の三点を提言します。
① 指針ベースの社内ルール・マニュアル整備
厚労省指針を踏まえ、各組織がカスハラ・セクハラの定義と対応フローを明文化し、全従業員へ周知する。
② 記録とエスカレーションの仕組みづくり
暴言・脅迫・反復的要求などの事案は、録音・記録・相談窓口を通じて、現場任せにせず組織として対応する。
③ 職場の心理的安全性と教育の両立
従業員向けには対応スキルとセルフケアの研修を、管理職には線引きと法的リスクに関する教育を行う。
苦情は「権利」、暴力は「違法」──線を引くのは組織の責任
正当なクレームはサービス向上の糧ですが、暴言や脅迫はハラスメントであり、違法行為にあたることもあります。
2026年の義務化は、働く人の安全と尊厳を守るために、社会全体で「線引き」を共有する大きな一歩です。
KCPは、企業・自治体がこの法改正を好機と捉え、人を守りながらサービスの質も高めていく仕組みづくりを支援していきます。
