2026.10.01

【社労士警告】「ただの食事」が命取りに。2026年10月開始「就活セクハラ対策義務化」の全貌と、採用現場の絶対ルール

一般社団法人クレア人財育英協会は、2026年(令和8年)10月1日より施行される「就活等セクハラ防止措置の義務化」に向け、採用現場で急増しているトラブルの実態と、企業が直ちに取り組むべき11の義務化項目を解説する最新動画を公開いたしました。また、人事担当者が自社の採用・インターン体制の危険度を判定できる【就活セクハラ対策セルフチェックシート】の無料提供を開始しました。

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1. 就活生の3割が被害に。急増する就活セクハラの実態

厚生労働省の調査によると、就活中にセクハラを受けた経験がある学生はインターンシップ中で30.1%、それ以外で31.9%に上り、3年前と比較して増加傾向にあります。これを受け、令和8年10月より事業主に対して求職者等へのセクハラ対策が義務化されます。対象となる活動には、企業の採用面接だけでなく、OB/OG訪問、インターンシップ、さらにはSNSやオンラインでのやり取りも含まれます。

2. 現場の盲点となる「長期接触による慣れと錯覚」

インターンシップなどの長期接触では、社員側が学生を「後輩」や「身内」のように錯覚し、無自覚に距離を縮めてしまう危険性があります。交際状況を尋ねたり、個人的に食事に誘ったりする行為に対し、学生側は「選考や評価に影響するかもしれない」という不安から断れないのが実情です。企業はこうした力関係を理解し、個人的な誘いや私用SNSでの連絡を明確に禁止するルールを設ける必要があります。

3. 会社が講ずべき11の義務化項目

法改正により、企業は主に以下の措置を講じることが義務付けられます。

  • ① 方針の明確化と周知:就活セクハラを禁止する旨を就業規則等に規定し、厳正に対処する方針を社内外に周知する。
  • ② 相談体制の整備:相談窓口を定め、学生が相談しやすい体制(担当者教育等)を構築する。
  • ③ 事後の迅速な対応:事実確認を迅速に行い、被害者への配慮、行為者への厳正な措置、再発防止策を講じる。
  • ④ プライバシー保護と不利益取扱いの禁止:相談したことを理由に、選考等で不利益な取扱いをしない旨を定め、周知する。

4. 就活セクハラに関するよくある疑問と回答

Q. インターン生との面談をカフェなどの社外で行うのは問題ありませんか?

A. オープンスペースであっても、事前のルール化と会社への報告・記録が必須です。
1対1での面談は避け、複数名で対応することが推奨されます。また、面談時間、場所、目的を事前に明確にし、会社指定の連絡手段(公式ツールや会社メール)のみを使用するなど、密室化や私的関係化を防ぐ厳格なルール運用が求められます。

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